古川コラム

男性の育休取得促進について

男性の育休取得を取り巻く状況 男性の育児休業については、「本人の申し出」があれば取得させなければならないと法律で定められており、女性と同じ位置づけです。しかし、男性の育児休業取得率は低く、厚生労働省は2020年度の目標を13%としていますが、2019年の取得率は7.48%でした。年々増加しているものの、目標数値とは乖離しており2025年目標の30%は達成の道筋が見えない状況です。 政府が目標数値を設定して促進して...
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令和2年の年末調整 紙の場合の変更点

とても長い名前になってしまった用紙 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配...
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「居住用・事業用」の場合

改正消費税法の「明らか」とは 今年の改正で、家屋の賃貸借が用途不明契約の場合、形式的な課税取引扱いから実態判定に変更となりました。 改正税法の規定は、「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか」なら、非課税取引とする、です。 居住供用の実態がちょっとでもあることが明らかになれば、100%非課税という意味とは思えないので、居住供用割合を確定出来たら、その割合で課税・非課税取引額を...
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扶養の「壁」を超えた時 目指す収入額と使える制度

「扶養内で働く」とは 共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。 ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう...
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11月は過労死等防止啓発月間

企業向けオンラインセミナー開催 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。 過労死の要因の一つは「業務における過重な負荷」と定義され、長時間労働の削減が重要な対策です。 経団連の「2020労働時間等実態調査」によると、労働者の総実労働時間(年間平均)と時間外労働時間(同)は減少傾向にあります。従業員数規模にかかわらず...
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