相続税

相続税について

親などから財産を相続した場合、相続税の基礎控除額までは相続税がかかりません。その額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」。
例えば夫が死去し、妻と子供2人が財産を相続するケース。
4,800万円から相続税がかかることになります。
富裕層でなくても、都市部に家や土地などがあれば相続財産が4,800万円を上回る人も少なくないのではないでしょうか。

何かしらの財産がある人は、今のうちに対策を考えておくことをお勧めします。
特例を適用して税額が0円になる場合でも、申告期限までに申告書を提出しなければ適用をうけることができないので注意が必要です。

申告書の提出をしなければならない場合で納税額が0円になる具体的事例

◎自宅+退職金と年金で貯蓄した預貯金を持ち、妻と子供が2人いる場合

基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
自宅土地30坪 路線価評価で2,800万円
自宅建物 固定資産税評価額で800万円
預貯金 3,000万円
合計 6,600万円

自宅で同居していた相続人が相続した場合には、小規模宅地の適用を受けることができます。この場合240㎡までの部分については80%の評価減をすることができます。
小規模宅地の適用を受けるためには申告期限までに、申告書を提出しなければなりません。
配偶者は1億6000万円まで配偶者控除がありますが、二次相続を考慮した分割をしないと二次相続で相続税が多額になってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
事例の場合は小規模宅地の適用を受けることができれば、相続税は発生しません。

配偶者の財産、2次相続を見越した相続税の計算が大事

1次相続――相続人が配偶者と子供2人の場合(配偶者控除適用後)

遺産額a(千円) 相続額・・・b(千円) 税割合・・・(b/a) 増税額(千円)
50,000 0(申告不要) 0% 0(要申請)
100,000 0(要申告) 0% 0(要申請)
200,000 5,400 2.7% 1,600
300,000 28,600 9.5% 5,600
500,000 65,550 13.1% 7,050

2次相続――相続人が子供2人の場合

遺産額a(千円) 相続額・・・b(千円) 税割合・・・(b/a) 増税額(千円)
100,000 7,700 7.7% 4,200
150,000 18,400 12.3% 6,400
200,000 33,400 16.7% 8,400
300,000 69,200 23.1% 11,200
500,000 152,100 30.4% 14,000

相続税の申告手続きの流れ

相続開始

  • 法定相続人の確定
  • 遺言書の有無確認
  • 財産債務の把握
  • 葬儀費用の領収書、整理保管

当事務所の仕事

相続人の方々より、代理権限証書(委任状)を提出していただくと同時に、当事務所の作業が開始します。

  • 法定相続人の確定に必要な戸籍謄本の請求は、当事務所が職務権限により一括して行います。
  • 遺言書があった場合の、家庭裁判所での検認についてアドバイスします。
  • 財産債務の把握についてアドバイスします。
  • 生前の贈与(3年以内暦年贈与・相続時精算課税贈与・農地生前一括贈与)の確認を行います。必要により、所轄署に開示請求します。

3ヶ月以内

  • 相続放棄
  • 限定承認

当事務所の仕事

  • 相続を承認するか、放棄するか等の選択についてアドバイスします。
  • 家庭裁判所への申述のお手伝いをします。

4ヶ月以内

  • 準確定申告(所得税・消費税)

当事務所の仕事

相続人全員が共同で、被相続人の1月1日から相続発生までの日の所得税(消費税)を申告することになります。当事務所がお手伝いします。

  • 申告までの期間、何度か打合せを継続していきます。
  • 相続財産の評価作業
  • 分割・納税に関する検討

10ヶ月以内

  • 相続税の申告、納付

当事務所の仕事

相続税の申告書を作成します。

  • 申告書全体の説明を行い、各人の納付税額を再度確認します。
  • 延納や物納の手続きがある場合は、申告書と同時に所轄署に提出します。

当事務所に依頼することのメリット

相続税申告の手続きを正確・迅速に行える

相続財産の価値を相続税法に照らし合わせて算定することは非常に難しく、一つの書類で記入間違いなどが見つかると、ほかの書類にも影響が出る場合があります。また、税金の申告漏れが発覚した場合、不足分の税金に加えて延滞税などの税金を納めなければなりません。
そういったペナルティを課されないためにも、専門家である税理士に任せ不安のない正しい評価と計算を行うことが大事です。

相続税が節税できる

税理士に相談することで、土地の相続税評価額を想定より安くできたり、不動産の売却でも税金を安くできる提案を受けられたりするケースがあります。
続税の負担をできるだけ軽減するためには、数多くの特例や土地・不動産をはじめとした各種財産の評価方法に至るまで、高度かつ専門的なノウハウや経験、そして知識が必要不可欠です。
税理士への報酬が高いとお感じになるかもしれませんが、それ以上に税金を安くできる提案が受けられるケースもございますので、まずはご相談をお勧めいたします。

税務調査の可能性が減る

税の申告に不審な点があれば、税務署による税務調査が行われます。この税務調査、法人税や所得税と同様に行われますが、申告漏れによる追徴額が『高額』という理由もあり、税金の申告漏れが起きやすい相続税の調査には税務署も力を入れて取り組んでいます。

疑われるポイントを理解している税理士にお願いすることで、余計な調査を回避できます。
また、税務調査が入った場合に税理士が付いていると、税務署の調査官と納税者との間に入り適切な対応を取ることができます。

相続税申告料金

(1)簡易の財産の方向け

相続財産金額(千円) 料金(円・税込) サポート内容
100,000未満の方 330,000
  • 相続財産目録の作成
  • 相続税申告書作成と提出
  • 面談および電話による相談(2回まで)
100,000~150,000 385,000
150,000~200,000 440,000

【上記条件に適応する方】

  • 相続人:直系卑属と配偶者
  • 相続財産:居住用不動産+金融資産(現金・株式・公社債)のみで1億円未満の方
  • 被相続人・相続人間で過去に贈与がなく、預金移動調査を必要としない方
  • 相続税申告期限まで6ヵ月以上の期間のある方
  • 遺産分割の内容について相続人間で争いのない方

上記に該当しない場合は、別途費用を加算させていただきます。

(2)相続税申告サポート料金

料金項目 料金(円・税込)
基本料金 110,000
相続財産金額 相続財産の0.5%+税
  • 相続税申告などにともなってかかる実費などについては別途頂戴いたします。
  • 相続財産金額とは、借入金などの債務・小規模宅地の特例・配偶者控除・生命保険非課税枠などの控除を行う前の金額となります。
  • 不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬や、その他調査などを要する場合は別途報酬が必要となります。
  • 非上場株式ならびに不動産評価の難易度により別途頂戴いたします。

安心の相続税申告をお約束いたします。


低価格・高品質・安心の3つのサービスを基本に、相続税申告のお手伝いをさせていただきます。
専門性が高く求められる土地の評価による節税、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や2次相続を踏まえたシミュレーションなど、相続税申告において必要な業務をすべてご提供させていただきます。
また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてのアフターフォローもさせていただきます。

0788915690
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