相続税について
親などから財産を相続した場合、相続税の基礎控除額までは相続税がかかりません。その額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」。
例えば夫が死去し、妻と子供2人が財産を相続するケース。
4,800万円から相続税がかかることになります。
富裕層でなくても、都市部に家や土地などがあれば相続財産が4,800万円を上回る人も少なくないのではないでしょうか。
何かしらの財産がある人は、今のうちに対策を考えておくことをお勧めします。
特例を適用して税額が0円になる場合でも、申告期限までに申告書を提出しなければ適用をうけることができないので注意が必要です。
申告書の提出をしなければならない場合で納税額が0円になる具体的事例
◎自宅+退職金と年金で貯蓄した預貯金を持ち、妻と子供が2人いる場合
基礎控除額 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
---|---|
自宅土地30坪 | 路線価評価で2,800万円 |
自宅建物 | 固定資産税評価額で800万円 |
預貯金 | 3,000万円 |
合計 | 6,600万円 |
自宅で同居していた相続人が相続した場合には、小規模宅地の適用を受けることができます。この場合240㎡までの部分については80%の評価減をすることができます。
小規模宅地の適用を受けるためには申告期限までに、申告書を提出しなければなりません。
配偶者は1億6000万円まで配偶者控除がありますが、二次相続を考慮した分割をしないと二次相続で相続税が多額になってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
事例の場合は小規模宅地の適用を受けることができれば、相続税は発生しません。