確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
所得は全部で10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得)あり、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して納税します。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
所得は全部で10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得)あり、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して納税します。
原則として、年間の所得金額が所得控除額を引いてもプラスの場合には確定申告を行わなければなりません。
※「所得」とは、「収入金額(売上等)」から「経費」を引いた金額のことを言います。
まずは、給与があり、年末調整を受けていない人は確定申告を行いましょう。
その他にも、様々なケースが対象となりますので、ペナルティを受けないためにも自身が確定申告する義務があるのかしっかり確認しましょう。
日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。
無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。延滞税とは、期限を過ぎた後に支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。額は年利14.6%と、街金融並の利子になります。(ただし、支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては約4.5%)
さらに、意図的に収入を隠した場合は「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税はさらに上乗せ額が多く、税額の最大35%が上乗せされます。
このように無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも、倍近く払わなければならないことになりかねません。
確定申告は1年に1度の締めです。
「時間がない」「全然分からない」方のために、当事務所が分かりやすく適切な確定申告書を作成いたします。
個人で事業を行っている方 |
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不動産を賃貸している方 |
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給与所得や年金所得のある方 |
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土地や建物など不動産を譲渡した方 |
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満期保険金を受け取った方、株式の売却などのある方 |
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医療費控除 |
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雑損控除 |
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寄付金控除 |
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社会保険料控除 |
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小規模企業共済等 |
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生命保険料控除・損害保険料控除 |
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その他 |
配偶者控除や扶養控除等の人的控除を受ける場合、下記の情報が必要となります。
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住宅ローン控除 ※初年度 |
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還付 |
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もちろんご自身で申告書を作成されるのがベストなのですが、一つひとつ調べて作成するのはかなりの時間と労力が必要です。多忙な方は時間がありません。
当事務所に申告を依頼することにより、細かいことを調べたり考えたりする負担はなくなり、空いた時間を営業などの本業に集中することが可能になります。
自身で申告書を作成していると、気づかないうちに有利なほうを選択し忘れてたり、控除項目を忘れてたりと、損をしてしまうことがあります。
専門的な知識が必要とするケースもまれにあります。その点税理士に依頼すれば、漏れなどはなくなり、適切な申告が可能となります。
また、白色申告から青色申告に変えることによって65万円の青色申告控除の特典がつき、住民税と合わせて最大で約30万円の節税を見込むことも可能になります。
無事に確定申告が終わり提出が完了しましたら、必要に応じて次年度に向けてのご提案もいたします。
それにより、今後は日々の節税を意識した取り組みが可能となります。
料金に関しましては、資料を拝見しながら面談によって決めさせていただきます。
事業所得の場合 | 【白色申告】66,000円 【青色申告】88,000円 消費税:11,000円 ※記帳代行がある場合は、5,500円~/月加算されます。 |
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不動産所得の場合 | 66,000円~ |
譲渡所得の場合 | 88,000円~ |