確定申告

確定申告とは?

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。

所得は全部で10種類(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得)あり、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して納税します。

確定申告が「必要な人」

原則として、年間の所得金額が所得控除額を引いてもプラスの場合には確定申告を行わなければなりません。
※「所得」とは、「収入金額(売上等)」から「経費」を引いた金額のことを言います。

一般の方(※個人事業主やフリーランスの方)

  • 事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・利子所得・山林所得・配当所得・一時所得・雑所得のある方で、これらの所得金額の合計が基礎控除等の所得控除の合計額を超え、課税総所得金額に対する税額が配当控除額を超える方。

給与所得がある方(※サラリーマン等)

  • 給与所得が2,000万円を超える方。
  • 複数の会社から給与を受けている方。
  • 給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得等)の合計金額が20万円を超える方。

その他

  • 年度途中に会社を退職するなどし、年末調整を受けていない方。
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の猶予や還付等の適用を受けている方。
  • ふるさと納税した自治体が6か所以上ある方。

まずは、給与があり、年末調整を受けていない人は確定申告を行いましょう。
その他にも、様々なケースが対象となりますので、ペナルティを受けないためにも自身が確定申告する義務があるのかしっかり確認しましょう。

確定申告をしなかったらどうなる?

日本では納税者は自ら税務署に確定申告する制度ですから、本人が確定申告しなければ税金を払わずに済みます。しかし、税務署は無申告者の摘発を行っていますので、税務署に指摘されると、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。

無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。延滞税とは、期限を過ぎた後に支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。額は年利14.6%と、街金融並の利子になります。(ただし、支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては約4.5%)
さらに、意図的に収入を隠した場合は「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税はさらに上乗せ額が多く、税額の最大35%が上乗せされます。

このように無申告で通して税金を払わずにいると、税務署に指摘されて本来の税額よりも、倍近く払わなければならないことになりかねません。

確定申告でお困りのお客様へ

  • 確定申告時期が近づいているのに、何の準備もできていない。
  • 何から手をつけたらよいのか分からない。
  • 確定申告を作成している時間がないため、専門家に任せて自分は営業に集中したい。
  • 確定申告に向けた節税方法を教えて欲しい。

確定申告は1年に1度の締めです。
「時間がない」「全然分からない」方のために、当事務所が分かりやすく適切な確定申告書を作成いたします。

確定申告に必要なもの

その他

事業所得

個人で事業を行っている方
  • 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、売上集計表、売上日報、源泉徴収票、受領した支払調書など)
  • 必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、経費集計表など)
  • 会計データがある場合はそのデータ

不動産所得

不動産を賃貸している方
  • 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、契約書など)
  • 賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金などがわかる資料
  • 必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険金領収書、管理費など)

給与所得/雑(年金)所得

給与所得や年金所得のある方
  • 給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 公的年金等の源泉徴収票(原本)

譲渡所得

土地や建物など不動産を譲渡した方
  • 売買契約書のコピー、登記簿謄本等
  • 必要経費のわかるもの(仲介手数料や印紙など)
  • 売却不動産の購入時の契約書や登記料など
  • 居住用不動産の譲渡の場合は住民票、もしくはマイナンバー

その他の所得

満期保険金を受け取った方、株式の売却などのある方
  • 収入のわかるもの(通帳、計算明細書など)
  • 原価のわかるもの(契約書、領収書、計算明細書など)
  • 株式の年間取引明細書

所得控除・税額控除に関する書類

所得控除

医療費控除
  • 医療費通知書
  • 医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細
  • 保険金などで補填される金額のわかるもの
雑損控除
  • 損失額の明細書
  • 被災証明書、盗難証明書
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金などで補填される金額のわかるもの
寄付金控除
  • 政党等寄付金特別控除の計算明細書
  • 寄付金の領収書、証明書
  • ふるさと納税証明書
社会保険料控除
  • 国民健康保険料を支払ったことのわかるもの
  • 国民年金保険料を支払った明細書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)
小規模企業共済等
  • 支払掛金の証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)
生命保険料控除・損害保険料控除
  • 保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書/地震保険料控除証明書)
その他

配偶者控除や扶養控除等の人的控除を受ける場合、下記の情報が必要となります。

  • 配偶者の氏名、生年月日、収入の有無
  • 扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無

税額控除

住宅ローン控除 ※初年度
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から交付)
  • 家屋またはその敷地の登記簿謄本か抄本
  • 取得価額を証明するもの(売買契約書、工事請負契約書のコピーなど)
  • 新築の住所が記載されている住民票、またはマイナンバー

その他

還付
  • 還付先の銀行口座情報
  • 印鑑(認印で可)

当事務所に依頼することのメリット

本業への集中

もちろんご自身で申告書を作成されるのがベストなのですが、一つひとつ調べて作成するのはかなりの時間と労力が必要です。多忙な方は時間がありません。

当事務所に申告を依頼することにより、細かいことを調べたり考えたりする負担はなくなり、空いた時間を営業などの本業に集中することが可能になります。

節税効果の発揮

自身で申告書を作成していると、気づかないうちに有利なほうを選択し忘れてたり、控除項目を忘れてたりと、損をしてしまうことがあります。
専門的な知識が必要とするケースもまれにあります。その点税理士に依頼すれば、漏れなどはなくなり、適切な申告が可能となります。

また、白色申告から青色申告に変えることによって65万円の青色申告控除の特典がつき、住民税と合わせて最大で約30万円の節税を見込むことも可能になります。

次年度以降の確定申告、節税に向けてのご提案

無事に確定申告が終わり提出が完了しましたら、必要に応じて次年度に向けてのご提案もいたします。
それにより、今後は日々の節税を意識した取り組みが可能となります。
料金に関しましては、資料を拝見しながら面談によって決めさせていただきます。

確定申告料金

事業所得の場合 【白色申告】66,000円
【青色申告】88,000円
消費税:11,000円
※記帳代行がある場合は、5,500円~/月加算されます。
不動産所得の場合 66,000円~
譲渡所得の場合 88,000円~
  • ご依頼いただく件数に応じて、報酬額は異なります。
0788915690
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