古川コラム

住民税の特別徴収と普通徴収

年度が新しくなり、住民税の特別徴収の通知が各事業所に届く時期になりました。

 

給与所得がある方は、毎月の給与から住民税の金額が引き去りされます。これが特別徴収です。

毎年6月から新しい金額に改定されます。住民税は前年の所得に対して納税する住民税を翌年の6月の給与から毎月徴収されて給与支払者を通じて、納税していきます。

 

個人事業の方や、給与以外の所得があった方は、年4回に分けて納税する納付書が自宅に届きます。これを普通徴収といいます。

給与所得者でも、2か所から給与をもらっていて、本業に知られたくない! という場合などは、確定申告書に「普通徴収」を選択する欄がありますので、副業の給与分の住民税のみ普通徴収を選択することも可能です。

 

パートで働いている主婦の方など税金の支払いが気になると思いますが、住民税は100万円以下の給与収入の場合はかかりません。

 

 

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