古川コラム

セルフメディケーション税制

 平成29年1月1日からセルフメディケーション税制という新たな税制が施行されました。

 

 

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診)を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

 

 

 ドラッグストア等における対象となる医薬品には、識別マークが付けられています。

 

 

 この制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

 

 

 現行の医療費控除を受けるためには基本的に10万円を超える部分の控除になり、健康診断や予防接種などは対象外となっていました。今年からはそれらの領収書を保存することで、来年の確定申告により、税金が戻る可能性が出てきました。

 

0788915690
お問い合わせはこちら

ページトップへ戻る