持続化給付金 創業特例について
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための持続化給付金の申請が始まりました。
給付金は2週間程度で入金されるようです。
継続的に事業をしている方は、スムーズに申請できますが、昨年法人を設立しまだ決算申告を一度もしたことがない法人の方の申請について説明いたします。
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合にあって、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
■給付額の算定式
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付金(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
■証拠書類等
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの)
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
※直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類が必要となります。
これらの書類の作成でお困りの場合は、作成のご相談をお受けしております。
(無料の電話相談はお受けいたしません。)