平成27年1月の改正で、相続税の課税対象となる人や相続税を多く納めなければならない人が増えました。相続税の基礎控除額が引き下げられる一方、最高税率は引き上げられたからです。
親などから財産を相続した場合、相続税の基礎控除額までは相続税がかかりません。その額は、平成27年1月からは「3千万円+600万円×法定相続人数」。
例えば、夫が死去し、妻と子供2人が財産を相続するケース。
平成27年1月からは4,800万円から相続税がかかることになります。
また、相続税の最高税率も、課税財産の法定相続分が6億円超の場合には55%へと引き上げられました。
富裕層でなくても、都市部に家や土地などがあれば相続財産が4,800万円を上回る人も少なくないのではないでしょうか。
何かしらの財産がある人は、今のうちに対策を考えておくことをお勧めします。
特例を適用して税額が0になる場合でも、申告期限までに申告書を提出しなければ適用をうけることができないので注意が必要です。
『申告書の提出をしなければならない場合で納税額が0になる具体的事例』
◎自宅+退職金と年金で貯蓄した預貯金を持ち、妻と子供が2人いる場合
基礎控除額 3,000万+600万×3人=4,800万
自宅土地30坪 路線価評価で2,800万
自宅建物 固定資産税評価額で800万
預貯金 3,000万
合計 6,600万
「自宅で同居していた相続人が相続した場合には、小規模宅地の適用を受けることができます。この場合240㎡までの部分については80%の評価減をすることができます。
小規模宅地の適用を受けるためには申告期限までに、申告書を提出しなければなりません。
配偶者は、1億6000万円まで配偶者控除がありますが、二次相続を考慮した分割をしないと二次相続で、相続税が多額になってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
事例の場合は、小規模宅地の適用を受けることができれば、相続税は発生しません。」
遺産額A | 従来 | 改正後 | 増税額 | ||
相続額・・・B | 税割合・・・(B/A) | 相続額・・・B | 税割合・・・(B/A) | ||
0.5億 | 0円(申告不要) | 0% | 0円(申告不要) | 0% | 0円(要申請) |
1億 | ①・・・0円(要申告) | 0% | ①・・・0円(要申告) | 0% | 0円(要申請) |
2億 | 380万円 | 1.9% | 540万円 | 2.7% | 160万円 |
3億 | 2,300万円 | 7.7% | 2,860万円 | 9.5% | 560万円 |
5億 | 5,850万円 | 11.7% | 6,555万円 | 13.1% | 705万円 |
遺産額A | 従来 | 改正後 | 増税額 | ||
相続額・・・B | 税割合・・・(B/A) | 相続額・・・B | 税割合・・・(B/A) | ||
1億 | ②・・・350万円 | 3.5% | ⑤・・・770万円 | 7.7% | 420万円 |
1.5億 | ③・・・1,200万円 | 8.0% | ⑥・・・1840万円 | 12.3% | 640万円 |
2億 | 2,500万円 | 12.5% | 3,340万円 | 16.7% | 840万円 |
3億 | 5,800万円 | 19.3% | 6,920万円 | 23.1% | 1,120万円 |
5億 | 1億3,800万円 | 27.6% | 1億5,210万円 | 30.4% | 1,400万円 |
<配偶者が1次相続分の資産しかない2次相続の場合>
従来①+②=350万円 ⇒ 改正後④+⑤=770万円
<配偶者に1次相続分+資産5,000万円がある2次相続の場合>
従来①+③=1,200万円 ⇒ 改正後④+⑥=1,840万円配偶者に資産が多い場合は、特に注意。2次相続を考えないと総額で大増税に。
相続財産金額 | 料金 | サポート内容 |
5,000万円未満の方 | 200,000円 |
|
5,000万円~1億円 | 300,000円 | |
1~1.5億円の方 | 350,000円 | |
1.5億~2億円の方 | 400,000円 |
【上記条件に適応する方】
上記に該当しない場合は、別途費用を加算させていただきます。
料金項目 | 料金 |
基本料金 | 100,000円 |
相続財産金額 | 相続財産の0.5% |
※相続税申告等にともなってかかる消費税、実費等については別途頂戴いたします。
※相続財産金額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の金額となります。
※不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬や、その他調査等を要する場合は別途報酬が必要となります。
※非上場株式ならびに不動産評価の難易度により別途頂戴いたします。
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専門性が高く求められる土地の評価による節税、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や2次相続を踏まえたシミュレーション等、相続税申告において必要な業務をすべてご提供させて頂きます。
また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてのアフターフォローもさせて頂きます。
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